2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
○橋本国務大臣 東京大会における外国人観客の取扱いについては、コロナ対策調整会議で取りまとめた中間整理におきまして、入国時点の外国人観客の安全性を確保するため、十分なスクリーニングを行う仕組みとする、そして、入国時に外国人観客に適切な行動管理、健康管理を求める仕組みとするとともに、感染又はそのおそれがある場合に、当該ケースを迅速に把握し、適切な隔離など医療面の対応等が行われる体制を構築するなど、実効的
二点目といたしまして、入国後に、外国人観客に適切な行動管理、健康管理を求める仕組みとするとともに、感染又はそのおそれがある場合に、当該ケースを迅速に把握をし、適切な隔離など医療面の対応等が行える体制を構築するなど、実効的な仕組みとすること。三点目でございますけれども、各国の感染状況等を踏まえ、二週間隔離の維持も含め、リスクに応じた適切な防疫措置を講じること。
また、当該ケースについて判断するのみで、国際法局長は、国際法上の一般について世界で最終的な判断権限を持たないということも言っています。国際司法裁判所は傍論でもこの区別について言及しているのかどうかですけれども、要するに、政府の主張が国際法上確立しているという事実が本当にあるのかどうかということであります。
五月二十八日の江田前代表の質問で秋葉国際法局長は、ICJは当該ケースについて最終的な国際法上の判断権限を有してはいるが、国際法上一般について世界で最終的な判断権限を持っているわけではないと答弁されています。 まず、このイラン・オイルプラットホーム事件は、イランからの攻撃に対して石油精製施設を二度攻撃した事件です。
まず、委員御指摘の有権解釈というところでございますが、ICJは、当該ケースについて最終的な国際法上の判断権限を有しているということでございまして、国際法上一般について世界で最終的な判断権限を持っているということではございません。日本国政府の国際法に関する立場は、外務省が有権的な解釈権限を有しているということでございます。
そうであるにもかかわらず、このようなケースが相当数確認されたという事実は、当該ケースは偶然の結果ではなく、滞納保険料を帳消しにする目的で社会保険事務所職員が積極的に関与したことを疑わせるものであると。 社会保険事務所職員の中には、不適正な遡及訂正を行ったことは否認するものの、事業主に頼まれ届出書を代筆したこと自体を認める者が多数見られる。
その場合であっても、説明責任を果たすため、聞き取り調査など、執行事実を確認できる他の手段はないのかといったことも当該ケースに即して検討し、監査委員会委員等の御理解を得ながら適切に対処すべきものと考えております。 いずれにせよ、監査委員の監査等に当たり、各都道府県警察がその説明責任を十分に果たすよう、警察庁を督励してまいりたいと考えております。
あくまでそれぞれ行為者を懲戒処分なり、あるいはそれに準じた処分を行うということにつきましては、正にそれぞれの行為責任を問う場合、あるいは監督責任を問う場合がありますが、個人的にこの点が不適切であったということを明示をしてそれぞれの責任を問うということについては、もう委員御承知のとおりであろうかと思いますが、九州管区の場合も、まずは九州管区の局長がなぜという疑問はあるいはあり得るところでございますけれども、この当該ケース
それから、当該ケース、この事実、これは司法事実あるいは判決事実と申しますが、それはどういうものか、両者を比較、吟味、検討するわけであります。さらには、憲法解釈をした場合のいわゆる射程距離、その影響がどこまで及ぶか、一般的な判例法理として示すべきかどうか。
いずれにしても、当該ケースはなり得るということでございます。本法の処罰対象になり得る、こういうことでございます。
そこで、お尋ねのケースで、どういう場合にそういう請求がなされるかということがちょっと前提として不確定な部分もございますけれども、私立病院の看護婦の氏名がこれに該当するかどうかは、まさに当該ケースに即して、社会通念上他人に知られないことを望むかどうかということによって判断されると思います。
それに対しまして、総理の答弁は、やや長くなりますが全部言いますと、 中小企業庁の文書は、週四十時間労働制完全実施の前提で、その対応が困難な個別の中小企業のケースにつき、労使による話し合いの内容を取りまとめ、解決策の検討のベースとしたものであり、当該ケースは両者の話し合いによって既に週四十時間労働制が実施をされており、労働基準法違反を奨励する通達を発出したというものではございません。
実は、この当該ケースは、労使の話し合いによりまして四十時間労働制が実施に移されているわけでございます。こういった対応は、実は零細企業を含む数多くの事業所の中で、大変経営困難の状況のもとで週四十時間労働制に移行することが非常に困難な事業所がありまして、法律に基づいて設定された指導期間の間に一日も早い労働基準法の履行確保を徹底しようという意図に基づいて個別の中小企業者の相談に応じたものでございます。
中小企業庁の文書は、週四十時間労働制完全実施の前提で、その対応が困難な個別の中小企業のケースにつき、労使による話し合いの内容を取りまとめ、解決策の検討のベースとしたものであり、当該ケースは両者の話し合いによって既に週四十時間労働制が実施をされており、労働基準法違反を奨励する通達を発出したというものではございません。 次に、教育につきお尋ねがございました。
なお、当該ケースにつきましては、先ほど申し上げましたように漁業法違反の状況が既に現行犯として発生しておりますので、相手側、人に危害を与えないという範囲内での武器の使用は理論的には許される状況であったわけでございます。
いろいろな具体的な問題におきまして名前が挙がる場合も間々あるかも存じませんが、一々統一見解をというほどのことは、当該ケースにつきましては必要はないのではないか、私はかように考えます。
では、当該ケースはどうかということになりますが、これは今後やってみないとよくわかりませんが、大体政府の方針に従いまして当省におきましても積極的に協力をしておる次第でございます。
もう少し詳しく申し上げますと、まず当該ケースは、羽島あるいは中野の両名が、入金しました普通預金が定期預金に振りかわります際に、その資金を正規の定期預金口座に記帳しないで、それを国本の用途に資するために、その資金を手交してしまったというケースでございますので、こういった場合に羽島及び中野にとって必要なことは、まず中央にありますコンピューターの元帳に、その当該金額を記入させないことが必要である。
○政府委員(米里恕君) 当該ケースにつきましては、現在、銀行側といたしましてはこの導入資金——導入預金であるかどうかはまだよくわからないわけですが、導入資金がほとんど預け入れがなされると同時に払い出されている。
そこで、当該ケースにつきましては、それが医師の側において当然払うべき注意義務を果たしたかどうかということを基準といたしまして、実際に起きた事故の実態に即して判断をする以外に方法はないわけでございまして、その判定は当然臨床医家も含めた問題になろうかと思います。